令和2年分の所得税から改正された、青色申告特別控除額と基礎控除額。税金の計算にどの程度影響があるのでしょうか?
出演: ・・・M社 社長
・・・顧問税理士
― M社 社長室にて ―
M社社長と顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
…ということで、令和元年分の社長の確定申告の内容は以上となります。
4月21日に口座から引き落としのある金額は、先日ご案内した通りです。
よろしくお願いいたします。
口座の管理は妻に任せているからね。
書類はそっちに渡してもらえるかな。
承知いたしました。
よろしく頼むよ。
ところで、令和2年分から青色申告特別控除額と基礎控除額が変わりました。
令和元年分については、社長の不動産所得から控除している青色申告特別控除額は、先ほどご説明した通り65万円です。また、基礎控除額は38万円でした。
そうだったね。
これがまず、青色申告特別控除額については、令和2年分から原則55万円となります。ただし、電子申告あるいは電子帳簿保存のいずれかを行っていれば、これまで通り65万円の控除が受けられます。
社長は従来より電子申告を行っておりますし、今後も継続すれば引き続き65万円の控除が受けられます。
電子申告って、先生が送信しているやつ?
ご理解の通りです。
社長の確定申告書も青色申告決算書もe-Taxを使用して提出しております。
これが条件の1つである、“電子申告”ですね。
今後もこの提出であれば、引き続き65万円の控除が受けられる、ということになります。
確定申告書も青色申告決算書もってことは、どちらか一方だけではダメなの?
たとえば、確定申告書だけ電子申告して、青色申告決算書を郵送する、とか。
どちらか一方だけでは、ダメです。
“その年分の所得税の確定申告書及び青色申告決算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと”が条件ですから。
なるほどね。
はい。
また、基礎控除額ですが、令和2年分からの基礎控除は原則48万円と、これまでより10万円引き上げられましたが、他方、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に逓減され、2,500万円を超えると0円になります。
先ほどご説明した通り、社長の合計所得金額は3,000万円を超えていますので、社長の基礎控除額は0円となります。
どのくらい最終の税金に影響があるの?
はい。
社長には、給与所得もございます。
改正により給与所得控除額の見直しもございますので、それらを含めたトータルの税額シミュレーションをご用意しました。
こちらをご確認いただければ、と思います。
じゃあ、さっそく確認してみようか。
はい。
ぜひ、よろしくお願いします。
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